一般社団法人 日本健康サポート協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本健康サポート協会と称する。なお、英文ではJapan Wellness Support Association(略称「JWS」)と表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府箕面市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、老若男女、子ども、妊婦、障害をお持ちの方、全ての方々に対し、心と身体を健康に整え、一生涯楽しく幸せに生きていけるようサポートすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)ウェルネス事業
(2)コワーキングスペース事業
(3)ダイエットカフェ事業
(4)炭酸浴・酵素浴等のスパまたは温泉事業
(5)キャンプ場&バーベキュー施設運営事業
(6)農作物の生産、加工及び販売
(7)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(8)児童福祉法に基づく地域子育て支援拠点事業
(9)児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業
(10)児童福祉法に基づく一時預かり事業
(11)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
(12)障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業
(13)障害者の就労の場の斡旋、確保、運営事業
(14)ドッグラン&ドッグカフェ運営事業
(15)フレイル予防の普及推進、研究及び啓発事業
(16)地域活性、推進に向けた行政や企業、各種団体との連携、協働及び支援事業
(17)地域活性、振興向けた就労支援及び人材育成事業
(18)前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 社員及び会員

(社員及び会員の構成)
第5条 当法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 この法人の会員は次の3種類とする。
(1)一般会員  この法人の目的に賛同し、活動に参加する個人
(2)インストラクター会員 この法人の目的に賛同し、当法人をサポートする個人又は団体
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人又は団体

(社員)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

(入社)
第7条 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(社員の経費負担義務)
第8条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(会員)
第9条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

(入会)
第10条 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)
第11条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の入会金及び会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

(資格の喪失)
第12条 当法人の社員及び会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)本人が死亡し、又は社員又は会員である団体が消滅したとき。
(3)会費等を継続して6ヶ月以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

(退社及び退会)
第13条 当法人の社員及び会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第14条 当法人の社員及び会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(名簿)
第15条 当法人は、社員及び会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に保管する。


第3章 社員総会

(社員総会)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(権限)
第17条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)社員及び会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の当法人に対する責任の全部又は一部免除
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)入会金及び会費の金額
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
2 前項の規定にかかわらず、社員総会においては、法令に別段の定めがある場合を除き、招集通知の書面により記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。

(招集)
第18条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)当法人に対する理事・監事の責任の全部又は一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部譲渡
(6)解散及び継続
(7)吸収合併契約及び新設合併契約の承認

(書面決議等)
第20条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使の委任をすることができる。
2 前項の規定により議決権を行使した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

(議決権)
第21条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(総会の議長)
第22条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上5名以内
(2)監事1名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、1名を専務理事とする。

(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、業務を執行及び統括する。
3 専務理事は、代表理事を補佐し、業務を掌理する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
4 代表理事及び専務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第29条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき又は、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、社員総会の議決により、その役員を解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第30条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 理事会

(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(開催)
第33条 定例理事会は、毎事業年度に4回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事から理事会の目的事項を明らかにして招集の請求があったとき。
(3)監事が理事会に出席し意見を述べる必要があると認め、代表理事に対し、理事会の招集を請求したとき。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに付議すべき目的事項の決定
(2)当法人の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事、専務理事の選定及び解職
(5)各種規程・規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(6)重要な使用人の選任及び解任
(7)従たる事務所、その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(8)その他法令で定められた事項

(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集通知を発するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計 算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事による監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第1号及び第3号並びに第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受ければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議による。

第8章 附 則

(事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年5月31日までとする。

以上、一般社団法人日本健康サポート協会設立のため、この定款を作成し設立時社員が次に記名押印する。

令和3年6月12日