一般社団法人 日本健康サポート協会 会員規定

第1条 (目的)
一般社団法人日本健康サポート協会会員規程(以下、「本規程」とする)は、一般社団法人日本健康サポート協会(以下、「本協会」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、本協会の会員の入退会及び会員の特典義務等、本協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

第2条 (名称)
本協会は、一般社団法人日本健康サポート協会という。

第3条 (会員)
本協会の定める会員は次の3種とする。
(1)一般会員
本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人
(2)インストラクター会員
本協会の目的に賛同し、本協会をサポートするため入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人または団体など
(3)賛助会員
本協会の目的に賛同し、本協会の事業を賛助するため入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人または団体など

第4条 (入会申込等)
本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条に定める入会金および会費の納入日を入会日とする。

第5条 (会員資格基準)
本協会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本協会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)その他協会が不適切と判断したとき

第6条(入会金)
各会員の入会金は一口1,000円とする。

第7条 (会費)
各会員の年会費は次の通りとする。
(1)正会員
  個人       1,000円
(2)インストラクター会員
イ 個人       5,000円
ロ 団体              5,000円(団体から登録する個人一名につき一口)
(3)賛助会員(一口)
イ 個人      20,000円
ロ 団体      30,000円
2 入会初年度の年会費について、以下の通り減額することができる。
(1)6月~11月の入会                 100%(減額なし)
(2)12月~4月の入会                 50%
(3)5月の入会                 次年度分会費
3 入会初年度の年会費は、第4条第2項により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
4 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。
5 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

第8条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、本協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから翌年5月31日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

第9条 (退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月以上前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第10条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本協会に許可なく、本協会の活動と関わりのない独自の商業活動や勧誘を会員向けに行った場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第11条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2)本人が死亡し、又は社員又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(4)総社員が同意したとき

第12条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第13条 (会員の特典)
正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)協会会報紙(年2回)
(2)講演やセミナーの情報提供と会員価格でのご提供
(3)コミュニティ事業・活動への参加
(4)代表への直接質問
(5)オンライン/オフラインでの交流会
(6)農泊運営においての付随サービス及び商品を特別価格にて提供
2 インストラクター会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)協会会報紙(年2回)
(2)講演やセミナーの情報提供と会員価格でのご提供
(3)フレイル予防に対するエビデンスに基づいた最新の情報収集や相談・活動の支援のt提供
(4)コミュニティ事業・活動への参加
(5)オンライン/オフラインでの交流会(年2回)
(6)プロフェッショナルミーティングの提供
(7)代表への直接質問
(8)会員様の活動しているコミュニティへのプロ講師派遣(年1回)
(9)ディプロマ発行
3 賛助御会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)協会会報紙(年2回)
(2)講演やセミナーの情報提供と会員価格でのご提供
(3)スポンサー企業様の福利厚生イベントでの講演(年1回)
(4)交流会

第15条 (会員名簿)
本協会は、会員の名称または氏名及び住所等を記載した会員名簿を作成する。

第16条 (事務所)
本協会は、主たる事務所を大阪府箕面市に置く。

第17条 (会員規定の追加・変更)
本規程に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。

第18条 (機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第19条 (個人情報の保護)
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第20条 (免責及び損害賠償)
会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第21条 (法令の準拠)
本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

以上、本協会の総ての会員に本規程を適用するものとし、総ての会員は本規程に同意し、遵守するものとする。

附則
本規約は、令和3年7月21日から施行する。